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業務用無線設備、非常用位置等発信装置、改良型救命いかだ等、浸水警報装置・排水設備、ドライブレコーダーの5種類の安全設備について、の購入設置費用の一部を支援する事業(小型旅客船等の安全・安心確保推進事業補助金)が開始されております。
【小型旅客船等の安全・安心確保推進事業補助金】 https://marine-shien.jp/ ※補助金に関するお問い合わせは以下のお問い合わせ先までお願い致します。 《補助金に関するお問い合わせ先》 小型旅客船等の安全・安心確保推進事業補助金事務局 ①お電話でのお問い合わせ 050-5838-0466 土・日・祝日・年末年始を除く平日10時~17時 ※台風や交通機関の乱れなどで稼働できない恐れがある場合には、お知らせに記載いたします。 ②メールによるお問い合わせ(24時間受付) info@marine-shien.jp 件名の冒頭に【問い合わせ】と記載し、本文にお名前、お電話番号、お問い合わせ内容を記載してください。 また、安全設備の義務化に関する情報につきまして、以下の国土交通省HPをご参照下さい。 【旅客船・遊漁船等に対する安全設備等の義務化について】 https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_mn6_000021.html ≪安全設備の義務化に関するお問い合わせ先≫ ●総トン数20トン以上の船舶の場合 沖縄総合事務局運輸部船舶船員課(TEL:098-866-1838) 沖縄総合事務局運輸部海事技術専門官(TEL:098-866-1839) ●小型船舶(総トン数20トン未満)の場合 日本小型船舶検査機構 沖縄支部(TEL:098-863-7002)
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https://docs.google.com/forms/d/1ur6gv9EPIMrY6pvTVgS0U-wyNJcMABWgGl1o_dz43Yk/edit
「小型旅客船5トン以上の船舶所有者の皆様」。
沖縄総合事務局 運輸部より、船員法関係手続きのご案内がでております。
ダイビング船も関わる内容となりますので、ご確認ください。
「特定操縦免許制度」について。
「海上運送法等の一部を改正する法律」による船舶職員及び小型船舶操縦者法の改正に伴い、令和6年4月より、小型旅客船・遊漁船※の船長に必要な「特定操縦免許」の制度が改正されています。 ※小型旅客船・遊漁船は以下の船舶となります。 [1]海上運送法第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶(物のみの運送の用に供する船舶を除く。) [2]遊漁船業の適正化に関する法律第二条第二項に規定する遊漁船 国土交通省のホームページでご案内しておりますの、参考に以下のとおりURLをお付けします。ご参考としてください。 【国土交通省ホームページ(令和6年4月1日以降の特定操縦免許制度について)】 https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_mn10_000004.html