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本財団は、財団法人沖縄マリンレジャーセイフティービューローと称する。
第2条 [事務所]
1.本財団は、主たる事務所を沖縄県那覇市旭町7番地に置く。
2.本財団は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
本財団は、沖縄県の海域及び内水域におけるスポーツ、レクリエーション等(以下「海域レジャー」という。)に伴う事故を防止するため海域レジャー環境の整備、海域レジャー提供業者に対する安全対策の指導及び県民に対する安全意識の啓蒙活動等を行うことにより、海域レジャーの健全な振興に寄与することを目的とする。
第4条 [事業]第4条本財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
本財団の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
1.本財団の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。
2.基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
3.運用財産は、基本財産以外の財産とする。
第7条 [財産の管理]1.本財団の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
2.基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行等への定期預金、信託会社への信託、又は国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。
第8条 [基本財産の処分の制限]基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、本財団の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、沖縄県知事の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
第9条 [経費の支弁]本財団の経費は、運用財産をもって支弁する。
第10条 [事業計画及び予算]本財団の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、沖縄県知事に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
第11条 [暫定予算]1.前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第12条 [事業報告及び決算]本財団の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その会計年度終了後3か月以内に沖縄県知事に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
第13条 [長期借入金]本財団が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、沖縄県知事の承認を得なければならない。
第14条 [義務の負担及び権利の放棄]予算で定めるものを除き、本財団が新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議会員の同意を経、かつ、沖縄県知事の承認を得なければならない。
第15条 [会計年度]本財団の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
1.理事15人以上20人以内/監事2人
2.理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長、1人を専務理事とする。
第17条 [選任等]1.理事及び監事は、評議員会において選任する。
2.理事は、互選により、理事長、副理事長及び専務理事を選任する。
3.理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。
4.理事のいずれか1人とその親族その他特別の関係にある者の会計数は、理事総数の3分の1を越えてはならない。
5.監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
6.理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を沖縄県知事に届け出なければならない。
7.監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を沖縄県知事に届け出なければならない。
第18条 [職務]1.理事長は、本財団を代表し、その業務を総理する。
2.副理事長は、理事長を補佐して本財団の業務を掌理し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3.専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して、理事会の議決に基づき、本財団の日常の業務を処理し、理事長及び副理事長に事故があるとき、又は理事長及び副理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
4.理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、本財団の業務を議決し、執行する。
5.監事は、次に揚げる職務を行う。
1.役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第20条 [解任]役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
1.本財団に顧問及び参与を置くことができる。
2.顧問及び参与は、評議員会が推薦する者の中から理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。
3.顧問は、理事長の諮問に応じて意見を述べ、又は理事会に出席して意見を述べることができる。
4.参与は、理事会及び評議員会に出席して意見を述べることができる。
第22条 [報酬等]1.役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2.役員には費用を弁償することができる。
3.前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
理事会は、理事をもって構成する。
第24条 [権能]理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本財団の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。
第25条 [種類及び開催]1.理事会は、通常理事会と臨時理事会の1種とする。
2.通常理事会は、毎年2回開催する。
3.臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。(1)理事長が必要と認めたとき。(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。(3)第18条第5項4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
第26条 [招集]1.理事会は、理事長が招集する。
2.理事長は、前条第3項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。 3理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
第27条 [議長]理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
第28条 [定足数]理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
第29条 [議決]理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第30条 [書面表決等]1.やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
2.前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
第31条 [議事録]理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印をしなければならない。
1.本財団に、評議員15人以上20人以内を置く。
2.評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
3.評議員には、第19条、第20条及び第22条の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
第33条 [評議員会]1.評議員会は、評議員をもって構成する。
2.評議員会は、理事長が招集する。
3.評議員会の議長は、評議員会において互選する。
4.評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
5.評議員会には、第28条から第31条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
6.前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。
1.本財団には、賛助会員を置くことができる。
2.賛助会員は、本財団の目的に賛同し、事業の推進を援助するため入会した個人、法人又は団体とする。
3.その他賛助会員の入会、退会及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、沖縄県知事の認可を得なければ変更することができない。
第36条 [解散]本財団は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、沖縄県知事の認可を経て解散することができる。
第37条 [残余財産の処分]本財団が解散のときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、沖縄県知事の許可を得て、本財団と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。
1.本財団の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3.事務局長及び職員は、理事長が任免する。
4.事務局長は、専務理事を兼ねることができる。
5.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第39条 [備付け書類及び帳簿]事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
この寄附行為に定めるもののほか、本財団の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附 則