財団法人沖縄マリンレジャーセイフティービューロー

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マル優事業者について

マル優事業者とは?

安全対策基準が十分に満たされていると指定する制度です
セーフティーマーク

沖縄県公安委員会が、「水上安全条例」などに定める安全対策基準が十分に満たされていると認めた海水浴場、潜水業、 プレジャーボート提供業者及びマリーナ業などの事業者を「安全対策優良海域レジャー提供業者」いわゆる「マル優」事業者として指定する制度です。

マル優の指定を受けるには、一定の資格を有する水難救助員やガイドダイバーなどの人的要件の整備や定められた 安全設備などの条件を整備した事業者が、指定申出書を公安委員会に提出して審査を受けることが必要です。

参考資料
  • 沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例 >>
  • 沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例施行規則 >>

マル優マークについて

マル優の指定を受けた事業者はマル優マークをホームページ・店舗等に貼り
安全対策基準が十分に満たされている事を提示する事が可能です。


ホームページ用マーク

ホームページに貼る際はこちらからダウンロードした画像をトップページなど目立つ所に貼って下さい。

ホームページ用マーク 使用例 店舗・車両用ステッカー

店舗や車両に貼る場合は、マル優ステッカーを購入し目立つ所に張り付けてください。

マル優ステッカー
マル優ステッカー(300円)  /  注文用紙はこちらへ
マル優ステッカー使用イメージ1

車両張り付けイメージ

マル優ステッカー使用イメージ2

店舗張り付けイメージ

マル優取得システム

対象事業者

事業の届出した日から概ね1年以上の事業者

ステップ1.申請
必要な条件などの整備

マル優の安全対策基準は事業の種類(海水浴場/プレジャーボート提供業/マリーナ業者 潜水業)により異なりますので、確認してください。

→安全対策基準表をダウンロード
安全対策優良事業者指定申出書(2通)

申出書に所要事項を記入して、事業所の所在地を管轄する警察署に提出します。ただし、警察署から遠隔地にある離島などの事業所の場合は、最寄りの駐在所を経由して、提出することもできます。 提出の際、担当者との日程調整を忘れないようにご注意ください。

→申請書をダウンロード
ステップ2.審査
事業所にて審査

審査日に担当者が事業所を伺います。

ステップ3.取得
マル優事業者に指定

審査に合格し、マル優事業者に指定された場合は、「安全対策優良事業者指定通知書」と 安全対策優良表示の楯が交付されます。

※指定手数料に 7.000円(県証紙)が必要です。

※安全対策基準表について

沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全確保等に関する条例施行規則第25条別表3から別表6までを抜粋しています。 詳しくは沖縄県警察本部水上安全対策係(代表 098-862-0110) までお問合わせください。

マル優制度の普及と推進

マル優制度の普及と推進

OMSBでは、できるだけ多くの事業者に「マル優」の指定を 受けていただきたいと考えています。

そのために、マル優の指定を受けるための準備に関するご相談や ご質問を受け付けています。

また、マル優の指定を受けた事業者の利用を、県内はもちろん広く 県外にまで推奨して行くため旅行業、観光業そのほかの関係機関や 団体と連携してマル優事業者のPRをメインに事業を展開します。

マル優マークダウンロード

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