About OMSBOMSBとは

About OMSBOMSBとは?

事業概要

沖縄の海を守りたい

本財団は、沖縄県の海域及び内水域におけるスポーツ、レクリエーション等(以下「海域レジャー」という。)に伴う事故を防止するため海域レジャー環境の整備海域レジャー提供業者に対する安全対策の指導及び県民に対する安全意識啓蒙活動等を行うことにより海域レジャーの健全な振興に寄与することを目的とする。

財団の事業概要

  1. 広報啓発事業

    海域レジャーの安全意識を多くの人に広げて行くために、「マリンレジャー安全教室」等を開催します。

  2. 安全対策情報提供事業

    海域レジャーに関する安全対策のための情報や事故の情報を分析して、海域レジャー関連事業者等賛助会員に提供するほか、海域レジャーの安全対策に関する相談活動を行います。

  3. 講習受託等事業

    沖縄県公安委員会などの委託を受けて、「水上安全条例」に基づく、水難救助員やガイドダイバーに対する講習及び海域調査などを行います。

  4. 健全育成活動事業

    「海のマル優」制度の普及や海域レジャーに関する公共施設の整備の助言などの活動を行います。

  5. 海域環境保護活動支援事業

    オニヒトデの駆除等、安全で快適な海の環境を守るための活動を支援します。

  6. 調査企画事業

    海域レジャーに関するアンケートを行い、幅広い海域レジャーの安全対策に関する情報を集め海域レジャー関連イベントの安全対策を企画します。

Foundation OverviewOMSB定款

第1章 総則

第1条 [名称]

この法人は、一般財団法人沖縄マリンレジャーセイフティービューローと称する。

第2条 [事務所]

この法人は、主たる事務所を沖縄県那覇市に置く。

第2章 目的及び事業

第3条 [目的]

この法人は沖縄県の海域及び内水域におけるスポーツ、レクリエーション等(以下「海域レジャー」という。)に伴う事故を防止するため海域レジャー環境の整備、海域レジャー提供業者に対する安全対策の指導及び県民に対する安全意識の啓蒙活動を行うことにより、海域レジャーの健全な振興に寄与することを目的とする。

第4条 [事業]

本財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 海域レジャーの安全及び振興に関する調査研究並びに企画立案
(2) 海域レジャーの安全に関して行政機関等から委託を受けた事業
(3) 海域レジャー安全意識の普及及び啓蒙
(4) 海域レジャー提供業者及び海域レジャー利用者に対する海域レジャー関連情報の提供
(5) 海域レジャー提供業者の健全育成
(6) 海域レジャー環境を保護するための諸事業に対する協力及び支援活動
(7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 資産及び会計

第5条 [基本財産]

この法人の基本財産は、法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会及び評議員会で定めた財産とする。

2. 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意を持って管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を得なければならない。

第6条 [事業年度]

この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。

第7条 [事業計画及び収支予算]

この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

第8条 [事業報告及び決算]

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号、第4号、第5号及び第7号の書類については承認を受けなければならない。

(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 公益目的支出計画実施報告書
(4) 貸借対照表
(5) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(6) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(7) 財産目録
2. 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
3. 第1項各号の書類について、一般の閲覧に供するものとする。

第9条 [長期借入金]

この法人が資金の借入をしようとするときには、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、評議員会において総評議員の3分の2以上の決議を経なければならない。

第10条 [余剰金分配の制限]

この法人は、余剰金の分配をすることができない。

第11条 [義務の負担及び権利の放棄]

予算で定めるものを除き、この法人が新たに義務を負担し、または権利を放棄しようとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経なければならない。

第4章 評議員

第12条 [評議員の定数]

この法人に評議員5名以上20名以内を置く。

第13条 [評議員の選任及び解任]

評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。

2. 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は三親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の三親等内の親族であって、これらのものと生計を一にするもの
3. 評議員は、この法人の理事及び監事を兼ねることができない。

第14条 [任期]

評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2. 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3. 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

第15条 [評議員に対する報酬]

評議員の報酬は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

第5章 評議員会

第16条 [構成]

評議員会は、すべての評議員を持って構成する。

第17条 [権限]

評議員会は、次の事項について決議する。

(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬の額
(3) 理事及び監事に対する報酬及び諸費用の支給の基準
(4) 評議員に対する諸費用の支給の基準
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(6) 定款の変更
(7) 残余財産の処分
(8) 基本財産の処分又は除外の承認
(9) その他の評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

第18条 [開催]

評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に随時開催する。

第19条 [招集]

評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2. 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3. 評議員会を招集する者は、評議員会の7日前までに、会の日時、場所、及び評議員会の目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
4. 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。

第20条 [議長]

評議員会の議長は、評議員会において出席した評議員の互選による。

第21条 [決議]

評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する諸費用の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

第22条 [決議の省略]

理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

第23条 [報告の省略]

理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

第24条 [議事録]

評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2. 前項の議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名がこれに記名押印する。

第6章 役員

第25条 [役員の設置]

(1) 理事 5名以上15名以内
(2) 監事 1名以内

2. 理事のうち1名を理事長とする。
3. 理事長以外のうち、1名を副理事長、1名を専務理事とすることができる。
4. 理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法第197条において準用する第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

第26条 [役員の選任]

理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2. 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3. 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族、法令で定めるその他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

第27条 [理事の職務及び権限]

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2. 理事長は、法令及びこの定款で定める所により、この法人を代表し、その業務を執行する。
3. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。
4. 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
5. 理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

第28条 [監事の職務及び権限]

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2. 監事は、いつでも、理事を呼び、使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

第29条 [役員の任期]

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4. 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

第30条 [役員の解任]

理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

第31条 [報酬等]

理事及び監事の報酬は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
また、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第32条 [役員の損害賠償責任の一部免除]

この法人は、一般法人法第198条において準用する同法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。

第33条 [外部役員の責任限定契約]

この法人は、一般法人法第198条において準用する同法第115条の規定により、外部理事又は外部監事との間に、同法第111条の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。
ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令が規定する額とする。

第7章 理事会

第34条 [構成]

理事会は、すべての理事をもって構成する。

第35条 [権限]

理事会は、次の職務を行う。

(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び副理事長の選定及び解職
(4) その他法令又はこの定款で定める事項

第36条 [開催]

理事会は、毎事業年度開始前及び事業年度終了3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に随時開催する。

第37条 [招集]

理事会は、理事長が招集する。

2. 理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
3. 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の日の7日前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
4. 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

第38条 [議長]

理事会の議長は、理事長とする。なお、理事長が欠席の場合には理事の互選により決定する。

第39条 [決議]

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

第40条 [決議の省略]

理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

第41条 [報告の省略]

理事又は監事が理事及び監事の全員に対して、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。

2. 前項の規定は、第27条第5項の規定には適用しない。

第42条 [議事録]

理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2. 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、理事長が出席しない場合には、出席した理事及び監事の全員が記名押印する。

第8章 賛助会員

第43条 [賛助会員]

この法人には、賛助会員を置くことができる。

2.賛助会員は、この法人に目的に賛同し、事業の推進を援助するために入会した個人、法人又は団体とする。
3.その他賛助会員の入会及び退会に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

第9章 定款の変更及び解散

第44条 [定款の変更]

この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2. 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第13条についても適用する。

第45条 [解散]

この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の遂行不能、その他法令で定められた事由によって解散する。

第46条 [残余財産の帰属]

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 公告の方法

第47条 [公告の方法]

この法人の公告の方法は、官報に記載する方法とする。

2.この法人の貸借対照表の公告は、第1項にかかわらず、定時評議員会毎にその終結の日後5年を経過するまでの間、継続してインターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法による。

第11章 顧問及び参与

第48条 [顧問及び参与]

この法人に、顧問及び参与を若干名置くことができる。

2. 顧問及び参与は、次の職務を行う。
(1) 理事長の相談に応じること。
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。

3. 顧問及び参与の選任及び解任は、次の通り行う。
(1) 顧問は過去に理事長になった者又は各行政機関の長のうち、理事長の推薦を受け、理事会の承認を受けなければならない。
(2) 参与は、上記以外の者で、理事長の推薦を受け、理事会の承認を受けなければならない。
(3) 顧問及び参与は、理事会の決議により、解任することができる。

4. 顧問及び参与の報酬は、無償とする。

第12章 委員会

第49条 [委員会]

この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。

2.委員会の委員は理事会が選任する。
3.委員会の任務、構成並びに運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第13章 事務局

第50条 [事務局]

この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3.事務局長及び職員は、理事長が任免する。ただし、事務局長は、理事長が理事会の承認を経て任免する。
4.事務局の組織及び運営に関しての必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

第14章 附則

第51条 [委任]

この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
附 則

1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立登記の日を事業年度の開始日とする。
3.この法人の最初の代表理事は 當眞 嗣吉 とする。

Articles of IncorporationOMSB財団概要

組織図

組織図

(一財)沖縄マリンレジャーセイフティービューロー役員名簿

顧問名簿

区分 氏名 役職名
顧問 - -
- -
- -
- -
- -

団体概要

名称 一般財団法人沖縄マリンレジャーセイフティービューロー
代表者 大嶺 滿
設立 -
所在地 〒900-0027 那覇市山下町18番地26号 山下市街地住宅3F A-301
連絡先 TEL.098-996-4003 /
FAX.098-996-4003

アクセスマップ