WHAT IS 「マル優」
 沖縄県公安委員会が、「水上安全条例」などに定める安全対策基準が十分に満たされていると認めた海水浴場、潜水業、プレジャーボート提供業者及びマリーナ業などの事業者を「安全対策優良海域レジャー提供業者」いわゆる「マル優」事業者として指定する制度です。マル優の指定を受けるには、一定の資格を有する水難救助員やガイドダイバーなどの人的要件の整備や定められた安全設備などの条件を整備した事業者が、指定申出書を公安委員会に提出して審査を受けることが必要です。
参考資料
沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例
沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例施行規則

マル優取得システム
事業者
公安委員会
必要な条件などの整備
・人的要件
 (ガイドダイバー又は水難救助員)
・物的要件(安全施設、器具など)
・その他
各警察署地域課に指定申込書2通を提出
警察署から送られた指定申込書の受理
電話又は口頭で審査日時を通知
審査(警察官を事業所に派遣)
「マル優事業者」として指定
優良事業者指定通知書の送付
安全対策優良表示の受理手続き
安全対策優良表示の交付

10 沖縄県公報での告示
*8・9の手続きは各警察署で行います

マル優制度の普及と推進
 OMSBでは、できるだけ多くの事業者に「マル優」の指定を受けていただきたいと考えています。そのために、マル優の指定を受けるための準備に関するご相談やご質問を受け付けています。
 また、マル優の指定を受けた事業者の利用を、県内はもちろん広く県外にまで推奨して行くため、旅行業、観光業そのほかの関係機関や団体と連携してマル優事業者のPRをメインに事業を展開します。
Copyright (C) 1998-2006 The OMSB Foundation. All Rights Reserved.